「語学堂に行くならD-4(留学ビザ)を取らないといけない」と思っている方が多いのですが、ワーキングホリデー(H-1)ビザでも語学堂に通えます。しかも2025年10月から、日本の方は韓国のワーホリに一生で2回まで参加できるようになりました。ここは古い情報のまま止まっているサイトが本当に多いところです。制度の中身と、D-4とどちらを選ぶべきかを整理しました。
最終更新:2026年9月5日
別途D-4ビザを取り直す必要はありません
韓国法務部の査証発給案内マニュアルでは、H-1(観光就業)ビザの活動範囲に「語学院の受講・語学研修などの学業活動」が含まれています。国ごとに学業活動の期間の上限が決められていて、オーストラリアは4か月、カナダやニュージーランドなどは6か月ですが、日本を含むその他の国は滞在期間まるごと(=1年間)とされています。
つまり、ワーホリビザで入国して、1年のあいだ語学堂に通うことは制度上できます。資格外活動の許可を取る必要もありません。活動範囲の中に最初から入っているからです。
同じマニュアルに「観光が主たる目的でなければならず、就業または学業活動に専念することは協定の趣旨に合致しないため禁止」と書かれています。ワーホリはあくまで観光のビザで、語学堂はそれに付随する活動、という位置づけです。
また、大学の正規課程(D-2)はワーホリビザでは通えません。通えるのは語学堂までです。
もうひとつ、学校側の受け入れも別の話です。語学堂によっては、出願のときにビザの種類を確認されることがあります。ワーホリで出願する場合は、願書を出す前に学校に確認しておくと安全です。KORIYUではここも代わりに確認しています。
ここを間違えて書いているサイトが多いところです
日本の外務省のワーキング・ホリデー制度のページに、令和7年(2025年)10月1日から、日本の方はカナダ・スロバキア・韓国・台湾で一生涯に2回まで参加できると記載されています。それまでは一生に1回だけでした。
ネット上には「韓国のワーホリは一生に一度」と書かれたページがまだたくさん残っています。1回使ってしまったから諦めていた方は、もう一度検討できます。
| 年間の発給枠 | 10,000人(日韓の協定による) |
|---|---|
| 年齢 | 18歳以上25歳以下。各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能 |
| 滞在期間 | 1年間。日本の方は通算1年を超える延長はできないとされています |
| 参加回数 | 生涯2回まで(2025年10月1日から) |
年齢のところは注意してください。「18〜30歳」とだけ書いてあるサイトが多いのですが、外務省の表記は「18〜25歳、当局が認める場合は30歳以下まで」です。実際に26歳以上で取得している方はいますが、公館によっては活動計画書に「25歳を超えて申請する理由」を書く欄があります。26歳以上の方は、理由を用意しておいたほうが安心です。
「働くかどうか」と「何学期通うか」で決まります
| H-1(ワーホリ)/D-4(留学) | |
| 主な目的 | 観光(語学研修は付随)/語学研修そのもの |
| 滞在できる期間 | 1年(延長不可)/延長を重ねて長く滞在できます |
| アルバイト | できます(週25時間・滞在中通算1,300時間まで)/原則できません。入国から6か月経過後に時間制就業許可を取って初めて可能 |
| 残高証明 | 30万円以上とされています(公館により異なります)/首都圏1,000万ウォン・地方800万ウォンが法務部の基準 |
| 出席率 | 入管上の要件は特にありません/在留の管理対象になります |
| 大学の学位課程 | 通えません/D-2に変更すれば通えます |
ひとつだけ、意外と知られていない制限があります。ワーホリで日本語の会話指導のアルバイトをする場合は、大学卒(学士以上)の資格が必要で、さらに韓国の出入国管理事務所で「在留資格外活動許可」を受ける必要があります。これは日本の外務省が明記しています。「日本語教室でバイトすればいい」と気軽に考えていると、条件に引っかかることがあります。
D-4ビザについてはD-4(語学研修ビザ)の取り方と必要書類でくわしく書いています。
書類より、予約が取れないことのほうが問題になります
まず前提として、H-1は電子ビザ(e-visa)の対象外です。韓国ビザポータルのオンライン申請だけで完結させることはできず、日本にある韓国大使館または総領事館に行く必要があります。
そして、東京の大使館では事前の訪問予約が必要です。予約は「領事民願24(g4k.go.kr)」というサイトから行います。日本語版がなく、韓国語か英語で操作することになります。
複数の申請経験者の記録によると、予約枠は2週間に1度、木曜日の10時に2週間分がまとめて開放され、10時20分頃には全て埋まっているという状況です。
書類の準備よりも、まず予約を取ることから逆算してスケジュールを組んでください。入国したい日から3か月以上前に動き始めるのが安全です。
※ 開放の曜日と時刻は年度ごとの案内で変わります。大使館の「VISA訪問予約」の案内ページで必ず最新をご確認ください。
必要書類は公館によって違います。東京の大使館で案内されている内容は、査証発給申請書、写真、パスポートとコピー、観光就業活動計画書(1年分・韓国語または英語)、往復航空券のコピー、銀行残高証明書30万円以上です。残高証明が40万円以上であれば航空券のコピーは不要とされています。
一方で、福岡総領事館では健康診断書や犯罪経歴証明書が必要という情報があり、神戸総領事館では語学力証明書(TOPIKの成績)が挙げられています。ご自身が申請する公館のページを必ず確認してください。審査期間はおおむね1〜2週間です。
| 3か月前 | 訪問予約を取る(ここが本番) |
|---|---|
| 2か月前 | 観光就業活動計画書を書く・残高証明を用意する |
| 1〜2か月前 | 公館で申請 → 1〜2週間で結果 |
| 並行して | 語学堂の願書。学期の受付期間は別なので、こちらも同時に進めます |
ワーホリは1年なので、外国人登録が必要です
韓国に入国した日から90日を超えて滞在する外国人は、外国人登録をしなければなりません。ワーホリは1年なので、当然に対象です。
| 申請の期限 | 入国した日から90日以内 |
|---|---|
| 場所 | 住んでいる地域の管轄の出入国・外国人官署(HiKoreaで訪問予約) |
| 手数料 | 30,000ウォン |
| 住所を変えたとき | 15日以内に届出。怠ると過料の対象になります |
そして、ここが実際にいちばん困るところです。外国人登録証は申請してから受け取りまで5〜6週間かかります。その間は韓国の銀行口座も、後払いの携帯プランも作れません。「90日以内だからゆっくりでいい」と考えていると、不便な期間がどんどん長くなります。着いた週に予約を取ってください。
到着してからの流れは韓国に着いてからの1週間でやることに、順番どおりまとめています。
通えます。韓国法務部の査証発給案内マニュアルでは、H-1ビザの活動範囲に語学研修などの学業活動が含まれており、日本を含む多くの国については滞在期間(1年間)を通じて可能とされています。別途D-4ビザを取る必要はなく、資格外活動の許可も不要です。ただし大学の正規課程(学位課程)はワーホリビザでは通えません。また学校によって受け入れの条件が異なることがあるため、出願前に語学堂に確認することをおすすめします。
2025年10月1日から、日本の方は韓国で一生涯に2回まで参加できるようになりました。それまでは1回だけでした。以前の情報のままのサイトが多いのでご注意ください。
日本の外務省の説明では「18歳以上25歳以下であること(各々の政府当局が認める場合は30歳以下まで申請可能)」となっています。26歳以上で申請する場合、公館によっては活動計画書に申請理由を記載する必要があります。
アルバイトをしたいか、何学期通いたいかで決まります。ワーホリは週25時間まで働けて残高証明も30万円程度で済みますが、滞在は1年で延長できません。D-4は原則アルバイトができず(入国から6か月経過後に時間制就業許可を取れば可能)、残高証明も首都圏で1,000万ウォンが基準ですが、延長して長く通えますし、そのまま大学進学にもつなげられます。
できません。H-1は電子ビザの対象外なので、日本にある韓国大使館または総領事館へ行く必要があります。東京の大使館では事前の訪問予約が必要で、この予約枠が非常に取りにくいのが実情です。入国したい日から3か月以上前に動き始めてください。
条件があります。日本の外務省の説明では、外国語の会話指導活動(語学学校での日本語指導のアルバイトなど)をする場合は大学卒(学士以上)の資格が必要で、さらに韓国の出入国管理事務所で在留資格外活動許可を受ける必要があります。
ソウル在住の日本人スタッフが、日本語でお答えします。ご相談とお見積りは何度でも無料です。合わないと思えば、はっきりそうお伝えします。
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